2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
まず一点目、平成六年からの二十五年間で訪日外国人旅行者が九倍以上増加するなど、国際航空需要が著しく増加をし、更にこれを伸ばしていこうとしていることや、二点目として、航空機性能の向上による低騒音化や、この約二十年で羽田空港の小型機の割合が一四%から四八%に上昇するなど航空機の小型化が大きく進展したことなど、航空を取り巻く環境も大きく変化をしております。
まず一点目、平成六年からの二十五年間で訪日外国人旅行者が九倍以上増加するなど、国際航空需要が著しく増加をし、更にこれを伸ばしていこうとしていることや、二点目として、航空機性能の向上による低騒音化や、この約二十年で羽田空港の小型機の割合が一四%から四八%に上昇するなど航空機の小型化が大きく進展したことなど、航空を取り巻く環境も大きく変化をしております。
本件の土地につきましては、伊丹空港周辺の騒音対策の一環で、騒音対策区域内の住民からの求めに応じまして、大阪航空局が昭和五十年より順次買入れを行っていったものでございますけれども、その後、航空機の低騒音化などの進展によりまして、第二種騒音対策区域から解除されたことを踏まえまして、行政財産から普通財産に組みかえられておるものでございます。
さらに、昨今のインバウンドの急増や、東京オリンピック・パラリンピック大会、あるいは、そうした航空需要の急速な拡大や航空機の低騒音化といったようなことなどを踏まえまして、首都圏空港の機能強化が不可欠になるという情勢変化を受けて、現在、新飛行経路の導入を提案させていただいている、こういう状況でございます。
今御指摘のございましたような環境基準の見直しということに関しましては、今後の航空機の需要でありますとか、あるいは機材のそういった低騒音化の状況や、あるいは騒音の実態といったようなことを踏まえながら、必要に応じて環境省において適切な検討がなされるものというふうに承知をしております。
一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に当該土地が属する騒音対策区域が解除されたことを踏まえまして、行政財産から普通財産に組みかえを行っております。 その後、平成八年に豊中市による土地区画整理事業の事業計画決定が行われまして、平成十七年の豊中市から大阪航空局への換地処分によりまして、本件土地を取得したというものでございます。
一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に本件土地が属する騒音対策区域が解除されたことによりまして、行政財産から普通財産に組みかえております。 国有財産法の規定によりますと、行政財産の用途を廃止し、普通財産となった場合には、空港整備勘定のような特別会計につきましては、当該普通財産を、一般会計に引き継がずに、そのまま当該特別会計で所管することとされております。
一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に当該土地が属しておりました騒音対策区域が解除されたことを踏まえまして、その土地は行政財産から普通財産に組み替えられております。その後、平成八年に豊中市による土地区画整理事業の事業計画決定が行われまして、平成十七年の豊中市から大阪航空局への換地処分により、本件土地を大阪航空局が取得したということでございます。
その後、航空機の低騒音化が進むなどいたしまして、当該土地が属する騒音対策区域が縮小したことに伴って、騒音対策区域外に出てしまった。そうなりますと、行政財産から普通財産に変わるわけでございます。
今御指摘がございましたように、伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、航空機の低騒音化の進展によりまして実は平成元年に騒音対策区域が一部解除されて、縮小しております。それ以来、先ほど申し上げました新関空会社への移転までの間に、行政財産から普通財産に組みかえた土地を民間に売却した例は多々ございます。
一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に第二種区域が縮小されまして、現在、当該土地は第一種区域に属してございます。 この第一種区域は、航空機の騒音評価指標であります時間帯補正等価騒音レベル、Ldenと申してございますけれども、この数値で六十二デシベル以上である場合に指定されるというものでございます。
航空機騒音障害防止法に基づき、第二種区域内の住民からの求めに応じまして地方航空局が買い入れた土地について、航空機の低騒音化により第二種区域が縮小または解除された場合におきましては、行政財産から普通財産に組みかえ、地方財務局に依頼をして売り払いを行っております。
その後、航空機の低騒音化の進展により、当該土地が属する騒音対策区域が解除されましたことから、財務局に依頼して土地を売り払うこととしましたが、これに先立ち、大阪航空局が地下埋設物に関する状況調査を行っております。
その後、航空機の低騒音化の発展により当該土地が属する騒音対策区域が解除されたことから、大阪航空局が近畿財務局に依頼して土地を売り払うことにしたものでございます。この土地の売り払いのところについては、近畿財務局に依頼して行うことがルールとされております。
その後、平成元年に、航空機の低騒音化の進展によりまして、当該土地が属する騒音対策区域が解除されたということの中で、平成八年に御指摘の土地区画整理事業の事業決定がなされまして、平成十七年に換地処分をされたと承知しております。 その中で、豊中市さんは、この土地区画整理事業の北側について、公園にされたいという御意向を持っていたというふうにお伺いしております。
○国務大臣(石井啓一君) これは、今御指摘いただいたところは、この段落の最初のところを読みますと、また、これらの対策の実施に当たっては、適切な方策が合意され、進められることが望ましいというふうになっておりまして、これらの対策といいますのが、航空機の低騒音化等の発生源対策、あるいは空港周辺における環境対策、地域周辺対策ということでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 今御紹介いただいたと思いますが、空港法第三条に基づく空港の設置及び管理に関する基本方針第五におきましては、空港管理者が航空機の低騒音化等の発生源対策を含め更なる軽減に向けた努力を行うこと、法令に従い空港周辺における環境対策及び地域周辺対策を着実に行うことなどが規定をされているところでございます。
この中では、発生源対策といたしまして、航空機の低騒音化を図るため、飛行機の重量だけでなく、音の大きさも加味した着陸料体系への変更を行うこととしております。あわせて、空港周辺の騒音対策といたしまして、防音工事に係る基準を見直すことによりまして、経路周辺の学校、病院等に対して助成を行うことができるようにすることとしております。
近年の日本、騒音化社会と言われております。若い年代の方の騒音性難聴のリスクも高まっております。 難聴になると、コミュニケーションがとりづらくなる、また、外に出るのがおっくうになって引きこもりがちになる、こういったことから、うつ、認知症へも派生しかねないというふうに言われております。そして、この難聴の方、患者の皆さんは、高齢化、また環境の変化によって、今後もふえることが予想されております。
そういう意味では、現在のルートを直ちに大きく変更するということはなかなか容易ではございませんけれども、首都圏全体での騒音共有という課題は、今後の機材の低騒音化、あるいは将来の技術の進展等にあわせて取り組むべき長期的課題として、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
なお、この間、航空機の低騒音化や周辺環境対策の進捗によりまして、大阪国際空港周辺の騒音影響範囲が大幅に縮小されてきたということについてもつけ加えさせていただきます。
低騒音化のためには、ファンを大きくするとか、中に吸音パネルを装着する等の工夫をしております。 また、平成十九年六月に、岐阜基地におきまして、地上でP3CとP1の騒音の比較をいたしました。その時点では、大体五ないし十デシベルという差がございまして、P1の方が静かであるということになっております。
なお、エンジンの技術開発等によりまして航空機の低騒音化が進んでおり、昭和四十六年当時と比べますと、一機当たりの騒音ははるかに低いものとなっております。 さらに、航空機騒音をできるだけ軽減するための方策につきまして、現在検討を行っているところでございます。
そのために、我々も環境アセスメントを実施したり、具体的な環境施策を行っていくということが大変重要だと考えておりまして、昨今では舗装路面を低騒音化舗装するという技術が大変進んでまいりました。これは、低騒音舗装をやりますと約三デシベル下がるわけでございまして、交通量が半減するのに等しい効果が出るというようなことがございます。